ってなわけで、宝くじの話で稽古場で盛り上がる。
そこで出た話。
高額当選したら、けっこう税金で持っていかれるらしいよ・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・
うそん!!!!
え~~~~!!!
宝くじって税金かからないって聞いたことありますよ!
いや、かかるんだって!
え~~~!!
じゃぁ、もし、宝くじの費用に2億かけて、3億当てて、1億もうけても、
税金で1億5千万とか来たら、とんでもないマイナスじゃないですか!!
(超アイマイな計算)
だね( ̄▽ ̄)b
・・・・・・・・・・・・・・そんな馬鹿な( ゚Д゚)ポカーン
おのれ、税制め!とか、抜かりないな、政府!
などと夢が崩れていくなか、
やはり府に落ちないので、調べました( ̄▽ ̄)b
結論から、言います
やはり、
税金はかかりません
!!!!!!!!!!!!!!!
ご安心を♪
つまり、1億当たっても、3億当たっても、確定申告する必要はなく、
すべて当選者のモノになります。
当選金付証票法(宝くじの法律ね)に明記されていますw
13条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
免税ではなくて、そもそも非課税対象になってるわけです( ̄▽ ̄)b
そこで、注意が必要です。
宝くじで当たったお金ですよ、という証明書、
「当せん証明書」
です。
これがないと、突然得た大金で、家や、車を買おうとして、
どっから、そんな金を?
などと税務署からつっこまれても、
素敵な笑顔で、コレっすよ( ̄▽ ̄)b
と証明してくれるわけです。
ですので、コレが無いと、単純に所得税がかけられます。
当せん金を支払った受託銀行の本・支店にて、「当せん証明書」を発行しています。
ちゃんと、申し出て、発行してもらいましょう♪
せっかくだから、
海外の宝くじも見てみましょう( ̄▽ ̄)b
海外の宝くじ(ロト)は何十億というのもよくあります。
しかし、法律によると
刑法第百八十七条
富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2項 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に 処する。
3項 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
つまり、
3項に、買った人も刑罰の対象になります、と明記されています。
たまに海外宝くじの売り込みとかあります
「当社はお客様から依頼を受けるのみとし、海外に籍を置く当社が購入、当
選、換金まで行うことで、この法律は回避されます」
当然ですが、会社の籍に関係なく、日本在住者が依頼することそのものが違法となります
ご注意を!!!!
しかしながら、現地購入というのは可能のようです。
現地の法律にもよるのですが、
アメリカを例にとると、日本人が購入、当選金を受け取るのは特に制限されていません。
じゃぁ、アメリカに旅行に行って、宝くじを買ったら
当たっちゃったw
などと妄想を広げてみましょう( ̄▽ ̄)b
この場合はアメリカ居住権がないので、連邦税というのが30%かかり、
さらに一括受け取りの場合はさらに減額
(海外の宝くじは高額すぎるので、何年に渡っての受け取りというのが多いそうです)
んで、日本の口座に振り込んだら、海外所得として確定申告しなければなりません
となると・・・・・・
結局、お金の出所が問われ、
課税、もしくは刑法187条違反になりそうですね
海外で口座を作って、送金するというのは可能でしょうが、
これはこれで、ややこしそうです。
まぁ当たったら、必死こいて手段を探すでしょうが・・・
でもまぁ、
海外宝くじは、そもそもが国内では違法なので、
手を出すなってことです
色々調べてみましたが、不備もあるかも。
詳しくは行政書士さんや税理士さん、弁護士さんなど、法律のスペシャリストに伺うのがいいでしょう♪
とまぁ、延々と宝くじの話をしておきながら、アレですが・・・
宝くじって今までに2回ほどしか買ったことありません┐(´∀`)┌
300円当たったことあります!
いよいよ、年末
そう!
年末ジャンボ!!!
所さんがやってくるでしょう!!!!
今年は買ってみようかなw
ではでは。